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年に一度の大セール

今週は、中国の「独身の日(11.11)」(インターネットモールのスーパーセールの日、という感じでしょうか)がありましたので、私もつい淘宝(インターネットショッピングのプラットフォーム)を夜な夜な見てしまい、寝不足になりました。取扱高は過去最高、77千円を記録したとか(日本経済新聞より)。この日私は、一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)・公益財団法人あいち産業振興機構主催のセミナー『米中貿易摩擦と新型肺炎(コロナ)禍の中国ビジネスはどう向き合うのか』に参加しており(聴く側です)、「中国だけが2020年4Qにはコロナ以前の成長軌道に戻る」という話などを聞いたりしていたのですが、納得です。

 

 

 

この時期の中国ですが、宅配が異常な量になるため、宅配ロッカーに入りきらない荷物たちが、マンションのロビーにも散乱していました()。自分の荷物を探す人でロビーが少しだけにぎわい(!)、宝探しのような感じでしたよね。当然投げられ、たまに蹴られたりもしながら届くので、泥だらけのぐっちゃぐちゃ…みたいな場合も多いのですが、意外にも中身は無事でした。家庭教師の先生に日本の宅配便のすさまじさ(丁寧さのレベル、梱包のレベルなど)について力説した記憶があります。これからお歳暮の時期ですが、ネコさんも飛脚さんも皆さん決して無理なさらないようにして頂きたいですね…。

 

 

 

さて、このセミナーでも紹介されていたのですが、今年の91日から「対中小企業金銭支払保証条例」(中华人民共和国国务院令第728号《保障中小企业款项支付条例》が施行されています。日本で言う、下請法のイメージでよいかと思います。

 

 

 

     (公的)機関、事業単位が中小企業から貨物、工事、サービス提供を受ける場合、それらの引渡しの日から30日以内に金銭を支払わなければならない。別途契約がある場合においても最長60日を超えることはできない。

 

     大企業は中小企業から貨物、工事、サービス提供を受ける場合、事業ガイドライン(業界基準)、取引習慣に照らし合理的な支払期限を約定し、遅滞なく代金を支払わなければならない。

 

     (公的)機関、事業単位と大企業は、法定代表者や主要な責任者の変更、内部支払い手続きの履行、又は契約において約定しなかった場合における竣工・検収・返答待ち、決算監査を理由として、中小企業への支払いを拒絶したり遅延させたりしてはならない。

 

 

 

…などの規定が見られ、中小企業の保護がうたわれています。中国でも大企業がどんどん育っているということの裏返しだといえます。

 

 

毎月のように、大量の法令が成立、施行されていく超消費大国、中国。法律だけでなく、ビジネスも注目・勉強していきたいと思います。